産廃収集運搬業許可
事業活動によって排出されたもの中で、法定化されているものが産業廃棄物となります。その産業廃棄物を運搬・処分するには、許可が必要となります。当事務所は産廃収集運搬業許可のサポートを行っています。

産業廃棄物収集運搬業許可

【産業廃棄物とは】

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる産業廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定されている20種類の破棄物をいいます。また、産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性があり人々の生活に危険を及ぼすものについては「特別管理産業廃棄物」といいます。さんぎょう廃棄物として規定されているもの以外は、一般廃棄物となります。


あらゆる業種から排出される物(12種類)

   燃えがら/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/
       ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず/鉱さい/がれき類/ばいじん


・業種が限定されるもの(7種類)

      紙くず/木くず/繊維くず/動植物性残さ/動物系固形不要物/動物のふん尿/動物の死体


・その他(1種類)

 法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物


【許可区分について】

産業廃棄物処理業では、「収集運搬業」と「処分業」に分かれています。また、収集運搬業には「積替え保管を除く」と「積替え保管を含む」に分かれます。

■許可区分

 【産業廃棄物】
  ・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管除く)
  ・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管含む)
  ・産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)


 【特別管理産業廃棄物】


  ・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管除く)
  ・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管含む)
  ・特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)


【積替え保管について】
積替え保管除く

 排出場所で産業廃棄物を積み込み、処理施設まで直行する場合は「積替え保管除く」の許可区分になります。運転手が途中で軽く休憩することや、交代する程度であればこの許可区分になります。


積替え保管含む

 排出場所で積み込んだ産業廃棄物を仮置き場などで一旦降ろしたり、別の車両に積み替える場合は「積替え保管含む」の許可区分になります。


当事務所のサポート内容

産業廃棄物の収集運搬業と処理業の許可申請は非常に専門的かつ煩雑な手続きが必要です。産廃を収集運搬もしくは処理をするためには、しっかり許可の要件を確認し、適切な手続きを進めましょう!


当事務所では、以下のようなサポートを行っています。


(1)産業廃棄物収取運搬許可の要否の判断
(2)産業廃棄物収取運搬許可条件の整理・アドバイス
(3)申請から許可取得までの必要な書類の作成と手続き代行申請
(4)許可取得後のサポート


安心して産業廃棄物を収集運搬できるよう、行政手続き全般をしっかりサポートいたします!
お悩みや相談がある方は、当事務所にお気軽にお尋ねください!!