建設業許可
一定規模以上の工事を請け負う建設業を営む場合は、都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要です。

建設業許可

【建設業許可とは】

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な国または都道府県の許可です。建設業法に基づき、許可を受けた業者のみが適法に建設工事を行うことができます。


【許可が必要な場合】

次のいずれかに該当する工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。


① 工事の規模による要件
建築一式工事
 → 1件の工事が 1,500万円以上(税込)または 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事


②その他の建設工事
 → 1件の工事が 500万円以上(税込)


※ 500万円に満たない工事は「軽微な工事」とされ、許可不要。


【許可の種類】

1. 国土交通大臣許可 or 都道府県知事許可
 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県で営業所を持つ場合
 都道府県知事許可:1つの都道府県内のみに営業所を持つ場合
2. 一般建設業 or 特定建設業
 一般建設業許可:主に下請工事をする業者向け(元請でも可)
 特定建設業許可:1件の下請契約が 5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事を請け負う元請業者向け


【許可取得の要件】

 (1)経営業務の管理責任者が常勤でいること(5年以上の実務経験など)
 (2)営業所技術者(専任技術者)がいること(資格や実務経験が必要)
 (3)誠実性があること(過去に法令違反がないこと)
 (4)財産的要件を満たしていること(資本金500万円以上など)
 (5)欠格要件に該当しないこと(犯罪歴などがないこと)
 (6)暴力団の構成員でないこと
 (7)社会保険へ加入すること
  ※許可の有効期限・・・5年間(更新が必要)


当事務所のサポート内容

建設業の許可申請は非常に専門的かつ煩雑な手続きが必要です。建設業を始める際は、しっかり許可の要件を確認し、適切な手続きを進めましょう!


当事務所では、以下のようなサポートを行っています。


(1)建設業許可の要否の判断
(2)建設業許可条件の整理・アドバイス
(3)申請から許可取得までの必要な書類の作成と手続き代行申請
(4)許可取得後のサポート


安心して建設業に専念できるよう、行政手続き全般をしっかりサポートいたします!
お悩みや相談がある方は、当事務所にお気軽にお尋ねください!!