建設業許可
一定規模以上の工事を請け負う建設業を営む場合は、都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要です。

建設業許可

【建設業許可とは】
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な国または都道府県の許可です。建設業法に基づき、許可を受けた業者のみが適法に建設工事を行うことができます。

 

【許可が必要な場合】
次のいずれかに該当する工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。

 

① 工事の規模による要件
建築一式工事
 → 1件の工事が 1,500万円以上(税込)または 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

 

②その他の建設工事
 → 1件の工事が 500万円以上(税込)

 

※ 500万円未満の工事は「軽微な工事」とされ、許可不要。

 

【許可の種類】
1. 国土交通大臣許可 or 都道府県知事許可
 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県で営業所を持つ場合
 都道府県知事許可:1つの都道府県内のみに営業所を持つ場合
2. 一般建設業 or 特定建設業
 一般建設業許可:主に下請工事をする業者向け(元請でも可)
 特定建設業許可:1件の下請契約が 4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事を請け負う元請業者向け
 (許可取得の要件)
 経営業務の管理責任者がいること(5年以上の実務経験など)
 専任技術者がいること(資格や実務経験が必要)
 財産的要件を満たしていること(資本金500万円以上など)
 誠実性があること(過去に法令違反がないこと)
 欠格要件に該当しないこと(犯罪歴などがないこと)
 許可の有効期限
 5年間(更新が必要)

 

【まとめ】
500万円以上の工事を請け負うには建設業許可が必要になります。
許可は「国土交通大臣/都道府県知事」「一般/特定」に分かれています。
取得には実務経験・技術者・財産要件などを満たす必要があります。
許可の有効期限は5年です。
建設業を始める際は、しっかり許可の要件を確認し、適切な手続きを進めましょう!
当事務所は建設業許可の要否や、条件を満たしているかなどを調べ、必要な書類の作成と代理申請を行います。

 

お悩みや相談がある方は、当事務所にお気軽にお尋ねください!!