開発許可
都市計画法では、市街地の無秩序な拡大を防ぎ、適正なまちづくりを進めるため、一定規模以上の開発行為には「開発許可」が必要とされています。当事務所は開発許可のサポートを行っています。

都市計画法に基づく開発許可

都市計画法では、市街地の無秩序な拡大を防ぎ、適正なまちづくりを進めるため、一定規模以上の開発行為には「開発許可」が必要とされています。


ここでは、開発許可申請の一般的な流れをご紹介します。

【開発許可申請の流れ】

(1) 開発計画の立案開発しようとする土地の場所や用途、規模を検討します。開発行為に該当するか、許可が必要かを確認します。


(2)事前相談事業地を管轄する市区町村または都道府県に事前相談を行います。ここで、必要な申請書類や技術基準、手続きの進め方について指導を受けます。


(3)必要な調査・設計開発区域内の地形、地質、周辺インフラ(道路・上下水道など)を調査します。開発行為に必要な設計図書(位置図、区域図、設計概要書など)を作成します。


(4)関係機関との協議開発地に影響を及ぼす他の行政機関(道路管理者、上下水道管理者など)と協議を行います。公共施設の設置や負担に関する取り決めを行うこともあります。


(5)開発許可申請の提出必要書類を整え、正式に開発許可申請を行います。内容審査が行われ、必要に応じて修正などの指示があります。


(6)許可取得審査に合格すると、開発許可通知書が交付されます。これにより、開発行為に着手することが可能となります。


(7)工事着手・完了・検査許可内容に基づき工事を行います。工事完了後、完了検査の申請を行い、検査済証の交付を受けます。

【当事務所のサポート内容】

開発許可申請は非常に専門的かつ煩雑な手続きが必要です。


当事務所では、以下のようなサポートを行っています。


(1)開発行為該当性の判断・アドバイス
(2)事業計画段階からの相談対応や事前相談書類の作成・提出代理
(3)行政との調整や手続きの代行申請書類・設計図書の作成
(4)設計士・測量士など他専門家と連携し、必要資料を整備関係機関との協議・調整支援
(5)道路・上下水道管理者等との事前協議書作成、開発許可申請の代理提出
(6)申請から許可取得までの手続き代行完了検査の手続き支援


工事完了後の検査申請書類作成・提出代行安心して開発事業に専念できるよう、行政手続き全般をしっかりサポートいたします!