一度使用した物や新品でも使用のために購入した物等を「古物」といいます。具体的には、古物営業法施工規則第2条により、下記の13品目に分類しています。
(1)美術品
例)絵画、工芸品など
(2)衣類
例)洋服、帽子など
(3)時計・宝飾品類
例)時計、貴金属類など
(4)自動車
例)車体、部品、タイヤ
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
例)車体、部品、タイヤ
(6)自転車類
例)車体、部品、タイヤ
(7)写真機類
例)カメラ、レンズ
(8)事務機器類
例)パソコン、コピー機
(9)機械工具類
例)ゲーム機、家電、工作機械
(10)道具類
例)家具、楽器、ゲームソフト
(11)皮革
例)鞄、靴、財布
(12)書籍
例)小説、雑誌、参考書
(13)金券類
例)商品券、株主優待券
古物の売買等を行い収益を出そうとする場合に、許可が必要となります。店舗を設けずにインターネット上での売買でも許可は必要です。ただし、家庭の不用品をフリーマーケットで出品するという行為は、利益を出そうとしているわけではないので許可は不要となります。
①古物を買い取って売る
②古物を買い取って修理して売る
③古物を買い取って、レンタルする
④ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する
①自分の物を売る
②無償でもらったもの物を売る
③小売店で買った新品を転売する。
古物営業許可申請は非常に専門的かつ煩雑な手続きが必要です。古物営業を始める際は、しっかり許可の要件を確認し、適切な手続きを進めましょう!
当事務所では、以下のようなサポートを行っています。
(1)古物営業許可の要否の判断
(2)古物営業許可条件の整理・アドバイス
(3)申請から許可取得までの必要な書類の作成と手続き代行申請
(4)許可取得後のサポート
安心して古物営業に専念できるよう、行政手続き全般をしっかりサポートいたします!
お悩みや相談がある方は、当事務所にお気軽にお尋ねください!!